そもそも確定申告って何? 個人事業主なら絶対に知っておきたい基礎知識

2025.04.29

「個人事業主として軽貨物ドライバーになると、確定申告が必要って聞いたけど…結局、何をどうすればいいの?」そんな疑問を持っている方は多いのではないでしょうか。

特に、会社員の頃は年末調整で完結していたため、確定申告に触れる機会がほとんどなかったという方もいらっしゃると思います。

ここでは、これから軽貨物ドライバーとして個人事業主になろうと考えている方に向けて、「そもそも確定申告って何?」という基礎的な部分からわかりやすくお伝えします。

会社員時代との大きな違い:「年末調整」から「自己申告」へ

会社員の場合、毎年末に会社が「年末調整」を行い、所得税などの計算をまとめてやってくれます。そのため、本人は生命保険料控除証明書などを提出するだけでOKでしたよね。

ところが、個人事業主(フリーランス)になると、給与を支払ってくれる「会社」がないので、税金の計算から納税まで、すべて自分で管理・申告する必要があります。これが確定申告の大きな特徴です。

確定申告って何をするの?

1年間(1月1日~12月31日)の所得を計算

まずは売上や経費を集計し、その差額である「所得」を算出します。軽貨物ドライバーの場合は、配達で得た収入(売上)から、車のガソリン代やリース料、通信費などの経費を引いて計算するイメージです。

所得に応じた税金を確定させる

算出した所得に対して、所得税や住民税などが決定されます。会社員なら会社が給与天引きしてくれていた税金を、今度は自分で納める形になります。

税務署に申告書類を提出・納税する

最終的な所得額と税額を示した書類をまとめて、翌年の2月16日~3月15日(例外あり)の間に税務署へ提出します。これが「確定申告」の本番です。

白色申告と青色申告の違い

確定申告には白色申告青色申告の2種類があります。

白色申告

帳簿の記入方法が比較的シンプル。個人事業の開業届を出していれば誰でも利用できる。ただし、青色申告に比べると税制面での控除や特典が少ないため、結果として納税額が多くなる場合も。

青色申告

所定の帳簿付けが必要で、やや手間がかかるものの、最大65万円の控除(※帳簿の形式による)が受けられたり、赤字を繰り越せるなどのメリットが多数。

青色申告を行うには、税務署に「青色申告承認申請書」を提出しておく必要があります。開業から2か月以内、または1月16日~3月15日の間に開業した場合は、その年の3月15日までに提出すれば当年分から適用可能です。

最初は少し難しく感じるかもしれませんが、クラウド会計ソフトの普及もあって、初心者でも始めやすい環境が整っています。実際のところ、帳簿付けのルールさえ理解すれば、青色申告で税金を抑えられるメリットはとても大きいので、ぜひ検討してみてください。

確定申告のために準備しておくこと

売上や経費の記帳

毎日のガソリン代、車両リース代、配達用品の購入費など、事業に関わる支出をこまめに記録し、レシートや領収書をしっかり保管しましょう。

会計ソフトを活用

Excelなどで管理することも可能ですが、会計ソフトなら自動で集計や仕訳をしてくれる機能が豊富です。青色申告の帳簿付けにも対応しており、初心者の強い味方。

青色申告承認申請書を忘れずに提出

青色申告を選ぶなら、開業届とあわせて早めに申請しましょう。先ほどのとおり、提出期限を逃すとその年は白色申告しかできないので注意です。

なぜ確定申告を理解しておくべきか

軽貨物ドライバーの場合、配達件数や案件内容によって収入が大きく変動する可能性があります。青色申告を活用することで、変動が大きい収入を合理的に管理し、合法的に税金を軽減できるチャンスが広がります。

また、確定申告は決して“面倒なだけの作業”ではなく、「どこで無駄な経費が発生しているのか?」を見直す良い機会にもなります。数字を把握することで、翌年の稼働計画や貯金目標を立てやすくなり、家計とのバランスも取りやすくなるはずです。

まとめ:確定申告のハードルは、実はそこまで高くない

会社員時代は年末調整に頼ってきたため、「確定申告って難しそう…」と構える方は多いと思います。しかし今は、会計ソフトや税理士・行政書士のサポートも充実しており、初めての方でも手順をしっかり学べば対応可能です。

軽貨物ドライバーとして個人事業主デビューを目指す方は、まずは「開業届」の提出とあわせて、青色申告承認申請書の提出期限を押さえることがポイントになります。細かい帳簿付けも、やり方さえ掴めばリスクを減らせますし、たくさんのメリットを享受できます。

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